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妊娠が分かったとき、うれしさと同時に頭をよぎるのは、たいてい仕事のことです。
「いつまで夜勤に入るんだろう」「復帰したあと、やっていけるだろうか」
看護師の職場では、こうした制度が「使える人」と「使いにくい人」に分かれてしまうことがあります。人手が足りない現場ほど、そうです。
この記事では、どこまでが権利で、どこからが職場の裁量かを整理します。ここが分かると、交渉ではなく確認として話せるようになります。
まず、看護師が特に使える制度があります
夜勤のある働き方だからこそ効く制度が、いくつかあります。
妊娠中の夜勤・時間外の免除
労働基準法では、妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならないとされています。
大切なのは、「請求すれば」という形になっている点です。黙っていると、そのままシフトに入り続けます。
言い出しにくいと感じるかもしれません。ですが、これはお願いではありません。請求すれば認められる、と法律が定めている事柄です。
負担の軽い業務への転換
妊娠中の方が請求した場合、他の軽易な業務に転換させる、という定めもあります。
看護師の現場では、移乗の介助、感染リスクのある処置、放射線を扱う場面が該当しやすいところです。具体的に「この業務が不安です」と挙げると話が進みます。
健診を受けるための時間
妊婦健診を受けるための時間を確保することも、事業主の義務とされています。
シフトの都合で健診に行けない、という状態を我慢する必要はありません。
産休と育休は、別の制度です
混ざりやすいので分けて整理します。
産前・産後休業(産休)
産前は請求した場合に取得でき、産後は本人が希望しても働かせてはいけない期間があります。ここは請求の有無に関わらず休む決まりです。
この期間は健康保険から出産手当金が出ます。無給になるわけではありません。
育児休業(育休)
こちらは雇用保険の制度で、育児休業給付金が支給されます。
父母がともに取得する場合の延長や、分割して取得する仕組みもあります。制度は近年よく変わっているので、必ず最新の内容を確認してください。
手続きは職場を通すことが多いですが、制度の中身は本人が把握しておいたほうが確実です。
復帰したあとに効く制度
ここが、看護師にとっていちばん実務的な部分です。
短時間勤務(時短)
3歳に満たない子を育てている場合、1日の所定労働時間を短くする制度を設けることが、事業主に義務づけられています。
3歳を超えたあとについても、事業主が講ずべき措置が定められています。職場ごとに何を選んでいるかが違うので、就業規則を確認してください。
所定外労働の制限
3歳に満たない子を育てている労働者が請求した場合、残業をさせてはならないとされています。
深夜業の制限
看護師にとって、ここがいちばん大きい制度です。
小学校就学前の子を育てている労働者が請求した場合、深夜の時間帯に働かせてはならない、と定められています。
つまり、子どもが小学校に上がるまでは、請求により夜勤を外れられる可能性があります。
ただし、同居の家族が保育できる場合は対象外になることがあります。ほかにも条件があるので、自分が当てはまるかは職場の担当者に確認してください。
子の看護等休暇
子どもが病気になったときに取得できる休暇の制度もあります。年次有給休暇とは別枠です。
存在自体を知らずに、有給を削って対応している方がいます。まず、あるかどうかを確認してください。
「制度はあるが使えない」と言われたら
ここが現実の壁です。
制度が就業規則に書かれていても、実際には言い出しにくい。夜勤免除を申し出たら、露骨に態度が変わった。そういう話は実際にあります。
不利益な取り扱いは、法律で禁止されています。 妊娠、出産、育休の取得を理由とする不利益な扱いは認められていません。
それでも変わらないときの相談先を挙げます。
- 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)(この分野の相談窓口です)
- 労働基準監督署の総合労働相談コーナー
- 職場の担当者、看護部長
相談は無料です。「言った」「言わない」にならないよう、伝えた日付と相手をメモに残しておいてください。
復帰の形を、先に決めておく
復帰してから考えるのでは遅い、というのが実感です。
産休に入る前に、次を職場と話しておいてください。
- 復帰の時期(保育園の状況で動くことも伝えておく)
- 夜勤に入るかどうか
- 時短を使うかどうかと、その時間
- 復帰する部署
4番目が抜けがちです。 元の病棟に戻るのか、外来に移るのか。急性期の病棟に時短で戻るのは、想像以上に大変です。
話しておくだけで、復帰後の摩擦がかなり減ります。
それでも続かないと感じたとき
制度を使い切っても、成り立たないことはあります。
夜勤ができない、急な発熱で早退が続く、周囲に気を遣い続ける。制度が悪いのではなく、その職場の形と合っていないだけという場合があります。
日勤のみで働ける職場は、実際にあります。外来、クリニック、健診センター、企業の産業看護師、保育園。いまの職場を辞めることが、看護師を辞めることではありません。
選択肢は病院以外で働く看護師の職場9つにまとめています。収入がどう変わるかも、そこで正直に書いています。
まとめ
看護師にとって特に効くのは、妊娠中の夜勤免除と、就学前まで請求できる深夜業の制限です。どちらも「請求すれば」という形なので、黙っているとシフトはそのまま組まれます。
産休と育休は別の制度で、出るお金の出どころも違います。復帰後は時短、残業の制限、子の看護等休暇が使えます。
制度は近年よく変わります。最新の内容は、職場の担当者か労働局で必ず確認してください。
そして、産休に入る前に復帰の形を話しておくこと。これが、復帰後のしんどさをいちばん減らします。


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